※表1の用途に使われている部分のある防火対象物では、表2の条件に応じて防火対象物全体で点検報告が義務となります。

 用途
11.劇場、映画館、演芸場又は観覧場
2.公会堂又は集会場
21.キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他に類するもの
2.遊技場又はダンスホール
3.ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等
31.待合、料理店その他これらに類するもの
2.飲食店
4 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
5 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
61.病院、診療所又は助産所
2.老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等
3.幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
7公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
8複合用途防火対象物のうち、その一部が表1の1から7に該当する用途に供されているもの
9地下街
防火対象物全体の収容人数点検義務の有無
30人未満
点検報告の義務はありません。
30人以上300人未満
次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。特定用途(表1の1から7に該当する用途のこと)が3階以上の階又は地階の存するもの
階段が1つのもの(屋外の設けられた階段等であれば免除)

点検報告が必要な防火対象物
点検報告が必要な防火対象建造物 点検報告が必要な防火対象建造物
点検報告の必要ないもの
点検報告の必要ない建造物

※階段が1つしかない場合でも、その階段が屋外に設けられている場合

300人以上すべて点検報告の義務があります。