浄化槽法

第3章 浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃

第8条(保守点検)

 浄化槽の保守点検は、浄化槽の保守点検の技術上の基準に従つて行わなければならない。

第9条(清掃)

 浄化槽の清掃は、浄化槽の清掃の技術上の基準に従つて行わなければならない。

第10条(浄化槽管理者の義務)

  1. 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。
  2. 政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、当該浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させるため、環境省令で定める資格を有する技術管理者(以下「技術管理者」という。)を置かなければならない。ただし、自ら技術管理者として管理する浄化槽については、この限りでない。
  3. 浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を、第48条第1項の規定により条例で浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度が設けられている場合には当該登録を受けた者に、若しくは当該登録制度が設けられていない場合には浄化槽管理士に、又は浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託することができる。

第10条の2

  1. 浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用開始の日から30日以内に、環境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 前条第2項に規定する政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、技術管理者を変更したときは、変更の日から30日以内に、環境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
  3. 浄化槽管理者に変更があつたときは、新たに浄化槽管理者になつた者は、変更の日から30日以内に、環境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

第11条(定期検査)

 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。

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