建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令

第二条(定義)

 この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物(建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号(※下記1)に掲げる建築物をいう。以下同じ。)で、多数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令(※下記2)で定めるものをいう。

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建築基準法

第二条(用語の定義)

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令

第一条(特定建築物)

 内閣は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第二条第一項 、第四条第一項 、第七条第五項 、第八条第四項 及び第九条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (以下「法」という。)第二条第一項 の政令で定める建築物は、次の各号に掲げる用途に供される部分の延べ面積(建築基準法施行令 (昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第三号 に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。)が三千平方メートル以上の建築物及び専ら学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が八千平方メートル以上のものとする。

  1. 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場

  2. 店舗又は事務所

  3. 学校教育法第一条 に規定する学校以外の学校
    (研修所を含む。)

  4. 旅館

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