冷凍保安責任者の選任

  • 1日の法定冷凍能力が300t以上・・・第一種冷凍機械責任者
  • 1日の法定冷凍能力が100t~300t・・・第ニ種冷凍機械責任者
  • 1日の法定冷凍能力が50t~100t・・・第三種冷凍機械責任者を選任しなければなりません。

第二十七条の四

 次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、凍保安責任者を選任し、第三十二条第六項に規定する職務を行わせなければならない。

一、第一種製造者であつて、第五条第一項第二号に規定する者(製造のための施設が経済産業省令で定める施設である者その他経済産業省令で定める者を除く。)

二、第二種製造者であつて、第五条第二項第二号に規定する者(一日の冷凍能力が経済産業省令で定める値以下の者及び製造のための施設が経済産業省令で定める施設である者その他経済産業省令で定める者を除く。)

定期検査

高圧ガス保安法

第三十五条(保安検査)

 第一種製造者は、高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれがある製造のための施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下「特定施設」という。)について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 特定施設のうち経済産業省令で定めるものについて、経済産業省令で定めるところにより協会又は経済産業大臣の指定する者(以下「指定保安検査機関」という。)が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合

二 自ら特定施設に係る保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者(以下「認定保安検査実施者」という。)が、その認定に係る特定施設について、第三十九条の十一第二項の規定により検査の記録を都道府県知事に届け出た場合

 2、 前項の保安検査は、特定施設が第八条第一号の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

 3、協会又は指定保安検査機関は、第一項第一号の保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。

 4、第一項の都道府県知事、協会又は指定保安検査機関が行う保安検査の方法は、経済産業省令で定める。

第35条の2(定期自主検査)

 第1種製造者、第56条の7第2項の認定を受けた設備を使用する第2種製造者若しくは第2種製造者であつて1日に製造する高圧ガスの容積が経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める量(第5条第2項第2号に規定する者にあつては、1日の冷凍能力が経済産業省令で定める値)以上である者又は特定高圧ガス消費者は、製造又は消費のための施設であつて経済産業省令で定めるものについて、経済産業省令で定めるところにより、保安のための自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

一般高圧ガス保安規則

第二節 定期自主検査

第八十三条(定期自主検査を行う製造施設等)

 法第三十五条の二 の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める量は、ガスの種類にかかわらず、三十立方メートルとする。

2、法第三十五条の二 の経済産業省令で定めるものは、ガス設備又は消費施設(告示で定めるものを除く。以下この条において同じ。)とする。

3、法第三十五条の二 の規定により自主検査は、前項のガス設備が、第一種製造者にあつては法第八条第一号 の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に、同条 に掲げる第二種製造者にあつては法第十二条第一項 の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているか、又は前項の消費施設が法第二十四条の三第一項の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているかどうかについて、一年(告示で定める設備又は施設にあつては、告示で定める期間)に一回以上行わなければならない。

4、法第三十五条の二 の規定により第一種製造者(第六十四条第二項の規定により保安統括者を選任する必要のない者及び第九十九条の規定に基づき経済産業大臣が保安統括者又は保安係員の選任を不要とした者を除く。以下この項において同じ。)、第二種製造者(第六十四条第三項の規定により保安統括者を選任する必要のない者及び第九十九条の規定に基づき経済産業大臣が保安統括者又は保安係員の選任を不要とした者を除く。以下この項において同じ。)又は特定高圧ガス消費者は、自主検査を行うときは、第一種製造者又は第二種製造者にあつてはその選任した保安係員に、特定高圧ガス消費者にあつてはその選任した取扱主任者に、当該自主検査の実施について監督を行わせなければならない。

5、法第三十五条の二の規定により第一種製造者、第二種製造者及び特定高圧ガス消費者は、検査記録に次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一、検査をしたガス設備又は消費施設

二、検査をしたガス設備又は消費施設ごとの検査の方法及び結果

三、検査年月日 四 検査の実施について監督を行つた保安係員又は取扱主任者の氏名

第十一章 保安検査及び定期自主検査

第一節 保安検査 (特定施設の範囲等)

第七十九条

 法第三十五条第一項本文の経済産業省令で定めるものは、告示で定める製造施設以外の製造施設(以下「特定施設」という。)とする。

2、法第三十五条第一項本文の規定により、都道府県知事が行う保安検査は、一年(告示で定める施設にあつては、告示で定める期間)に一回行うものとする。ただし、使用を休止した特定施設であつて、様式第三十七の二の高圧ガス製造施設休止届書に次に掲げる書類を添えて事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出たものであり、かつ、前回の保安検査(保安検査を受けたことのない施設にあつては、完成検査)を受け又は自ら保安検査若しくは完成検査を行つた日から当該施設を再び使用しようとする日までの期間が一年以上(告示で定める施設にあつては、告示で定める期間以上)であるもの(以下「休止施設」という。)にあつては、当該施設を再び使用しようとするときまで行わないものとする。 一 使用を休止した特定施設の位置、範囲等を明示した図面 二 使用を休止した特定施設について講じた措置を記載した書面

3、法第三十五条第一項本文の規定により、前項の保安検査を受けようとする第一種製造者は、第三十一条第二項の規定により製造施設完成検査証の交付を受けた日又は前回の保安検査について次項の規定により保安検査証の交付を受けた日から十一月を超えない日(前項の告示で定める施設(休止施設を除く。)にあつては、前項の告示で定める期間が終了する日の三十日前、休止施設にあつては、当該施設を再び使用しようとする日の三十日前)までに、様式第三十八の保安検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

4、都道府県知事は、本文の保安検査において、特定施設が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第三十九の保安検査証を交付するものとする。

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