防火対象物(消防法施行令別表第1)点検結果報告の期間
1イ、劇場、映画館、演芸場又は観覧場
ロ、公会堂又は集会場
1年に1回
2イ、キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
ロ、遊技場又はダンスホールハ、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((一)項イ、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
3イ、待合、料理店その他これらに類するもの
ロ、飲食店
4百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
5イ、旅館、ホテル又は宿泊所、その他これらに類するもの1年に1回
ロ、寄宿舎、下宿又は共同住宅3年に1回
6イ、病院、診療所又は助産所ロ、老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設(母子生活支援施設び児童厚生施設を除く。)、身体障害者更生援護施設(身体障害者を収容するものに限る。)、知的障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設ハ、幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校1年に1
7小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの3年に1回
8図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
9イ、公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの1年に1
ロ、イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場3年に1回
10車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)3年に1回
11神社、寺院、教会その他これらに類するもの
12イ、工場又は作業場ロ、映画スタジオ又はテレビスタジオ
13イ、自動車車庫又は駐車場ロ、飛行機又は回転翼航空機の格納庫
14倉庫
15前各項に該当しない事業場
16イ、複合用途防火対象物のうち、その一部が1項から4項まで、5項イ、6項又は9項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの1年に1
ロ、イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物3年に1回
2、地下街
3、建築物の地階(16の2項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの(1項から4項まで、5項イ、6項又は9項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
1年に1回
17文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物3年
18延長50メートル以上のアーケード

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