消防設備等の点検は、消防設備士または自治大臣が認める資格者に行なわせなければならない(消防法第17条の3の3)とあり、 消防設備等の種類及び内容により1年以内で、消防庁長官が定める期間毎に行う(消防法施行規則第31条の4)とあり、表のようになります。
消防用設備等の種類等 | 点検の内容及び方法 | 点検の期間 | |
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消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、 誘導灯、誘導標識、消防用水、 非常コンセント設備及び無線通信補助設備 | 外観点検及び機能点検 | 6月 | |
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、 泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、 粉末消火設備、屋外消火栓設備、自動火災報知設備、 ガス漏れ火災、警報設備、漏電火災警報器、 非常警報器具及び非常警報設備、避難器具、排煙設備、 連結散水設備、連結送水管、 非常電源(配線の部分を除く)総合操作盤、 パッケージ型消火設備並びにパッケージ型自動消化設備 | 外観点検及び機能点検 | 6月 | |
総合点検 | 1年 | ||
配線 | 総合点検 | 1年 |
※消防安第39号(昭和50.4.10)通達により外観点検は3月ごとに実施することが望ましいとされている。