※表1の用途に使われている部分のある防火対象物では、表2の条件に応じて防火対象物全体で点検報告が義務となります。

表1
 用途
11.劇場、映画館、演芸場又は観覧場
2.公会堂又は集会場
21.キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他に類するもの
2.遊技場又はダンスホール
3.ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等
31.待合、料理店その他これらに類するもの
2.飲食店
4 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
5 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
61.病院、診療所又は助産所
2.老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等
3.幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
7公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
8複合用途防火対象物のうち、その一部が表1の1から7に該当する用途に供されているもの
9地下街
表2
防火対象物全体の収容人数点検義務の有無
30人未満
点検報告の義務はありません。
30人以上300人未満
次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。
  1. 特定用途(表1の1から7に該当する用途のこと)が3階以上の階又は地階の存するもの
  2. 階段が1つのもの(屋外の設けられた階段等であれば免除)

点検報告が必要な防火対象物

点検報告が必要な防火対象建造物点検報告が必要な防火対象建造物

※階段が2つある場合でも、間切り等により1つの階段しか利用できない場合

点検報告の必要ないもの

点検報告の必要ない建造物

※階段が1つしかない場合でも、その階段が屋外に設けられている場合

300人以上すべて点検報告の義務があります。