※表1の用途に使われている部分のある防火対象物では、表2の条件に応じて防火対象物全体で点検報告が義務となります。
用途 | |
---|---|
1 | 1.劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
2.公会堂又は集会場 | |
2 | 1.キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他に類するもの |
2.遊技場又はダンスホール | |
3.ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等 | |
3 | 1.待合、料理店その他これらに類するもの |
2.飲食店 | |
4 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
5 | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
6 | 1.病院、診療所又は助産所 |
2.老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等 | |
3.幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校 | |
7 | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
8 | 複合用途防火対象物のうち、その一部が表1の1から7に該当する用途に供されているもの |
9 | 地下街 |
防火対象物全体の収容人数 | 点検義務の有無 |
---|---|
30人未満 | 点検報告の義務はありません。 |
30人以上300人未満 | 次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。特定用途(表1の1から7に該当する用途のこと)が3階以上の階又は地階の存するもの 階段が1つのもの(屋外の設けられた階段等であれば免除) 点検報告が必要な防火対象物 点検報告の必要ないもの ※階段が1つしかない場合でも、その階段が屋外に設けられている場合 |
300人以上 | すべて点検報告の義務があります。 |