浄化槽法施行規則

第六条(保守点検の回数の特例)

 みなし浄化槽に関する法第十条第一項の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに一回以上とする。

処理方式浄化槽の種類期間
全ばつ気方式一、処理対象人員が二〇人以下の浄化槽三月
二、処理対象人員が二一人以上三〇〇人以下の浄化槽二月
三、処理対象人員が三〇一人以上の浄化槽一月
分離接触ばつ気方式
分離ばつ気方式
単純ばつ気方式
一、処理対象人員が二〇人以下の浄化槽四月
二、処理対象人員が二一人以上三〇〇人以下の浄化槽三月
三、処理対象人員が三〇一人以上の浄化槽二月
散水ろ床方式
平面酸化床方式
地下砂ろ過方式
 六月

備考 この表における処理対象人員の算定は、日本工業規格「建築物の用途別によるし(屎)尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA三三〇二)」に定めるところによるものとする。この場合において、一未満の端数は、切り上げるものとする。

 2、 浄化槽に関する法第十条第一項 の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに一回以上とする。

処理方式浄化槽の種類期間
分離接触ばつ気方式
嫌気ろ床接触ばつ気方式
脱窒ろ床接触ばつ気方式
一 処理対象人員が二〇人以下の浄化槽四月
二 処理対象人員が二一人以上五〇人以下の浄化槽三月
活性汚泥方式 一週
回転板接触方式
接触ばつ気方式
散水ろ床方式
一 砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽一週
二 スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽(一に掲げるものを除く。)二週
三 一及び二に掲げる浄化槽以外の浄化槽三月

備考 この表における処理対象人員の算定は、日本工業規格「建築物の用途別によるし(屎)尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA三三〇二)」に定めるところによるものとする。この場合において、一未満の端数は、切り上げるものとする。

 3、環境大臣が定める浄化槽については、前二項の規定にかかわらず、環境大臣が定める回数とする。

 4、駆動装置又はポンプ設備の作動状況の点検及び消毒剤の補給は、前三項の規定にかかわらず、必要に応じて行うものとする。

第七条(清掃の回数の特例)

 法第十条第一項 の規定による清掃の回数は、全ばつ気方式の浄化槽にあつては、おおむね六月ごとに一回以上とする。

前のページへ戻る