水道法

簡易専用水道の定義

第三条 7(用語の定義)

 この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。

水道法施行規則

第四章 簡易専用水道

第五十五条(管理基準)

 法第三十四条の二第一項 (※下記)に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
  2. 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
  3. 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令 の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
  4. 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

第五十六条(検査)

 法第三十四条の二第二項 の規定による検査は、一年以内ごとに一回とする。

 2、検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

水道法

第三十四条の二(簡易専用水道)

 簡易専用水道の設置者は、厚生省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。

 2、簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生大臣の指定する者の検査を受けなければならない。

水道法施行令

法定検査対象貯水槽設備の容量

第一条の二(簡易専用水道の適用除外の基準)

 法第三条第七項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10立方メートルであることとする。

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