ボイラ及び圧力容器安全規則

第四節 性能検査(第一種圧力容器検査証の有効期間) 

第七十二条 (第一種圧力容器検査証の有効期間)

 第一種圧力容器検査証の有効期間は、一年とする。

第七十三条 (性能検査等)

 第一種圧力容器検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該検査証に係る第一種圧 力容器及びその配管の状況について、性能検査を受けなければならない。

 2 所轄労働基準監督署長又は性能検査代行機関は、前項の性能検査に合格した第一種圧力容器について、その第一種圧力容器検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により一年未満又は一年を超え二年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。

第七十四条 (性能検査の申請等)

 労働基準監督署長が行なう第一種圧力容器に係る性能検査を受けようとする者は、第一種圧力容器性能検査申請書(様式第十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 第七十五条 (性能検査を受けるときの措置) 第七十五条 第一種圧力容器に係る性能検査を受ける者は、第一種圧力容器を冷却し、掃除し、その他性能検査に必要な準備をしなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が認めた第一種圧力容器については、冷却及び掃除をしないことができる。

 2 第五十二条第二項及び第三項の規定は、第一種圧力容器に係る性能検査について準用する。この場合において、同条第二項中「都道府県労働基準局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

第五節 性能検査(ボイラー検査証の有効期間)

第三十七条 (ボイラー検査証の有効期間)

 ボイラー検査証の有効期間は、一年とする。

 2 前項の規定にかかわらず、構造検査又は使用検査を受けた後設置されていない移動式ボイラーであって、 その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該移動式ボイラーの検査 証の有効期間を構造検査又は使用検査の日から起算して二年を超えず、かつ、当該移動式ボイラーを設置 した日から起算して一年を超えない範囲内で延長することができる。

第三十八条 (性能検査等)

 ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該検査証に係るボイラー及び第 十四条第一項各号に掲げる事項について、法第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。) を受けなければならない。

 2 所轄労働基準監督署長又は法第四十一条第二項の性能検査代行機関(以下「性能検査代行機関」とい う。)は、前項の性能検査に合格したボイラーについて、そのボイラー検査証の有効期間を更新するも のとする。この場合において、性能検査の結果により一年未満又は一年を超え二年以内の期間を定めて 有効期間を更新することができる。

第三十九条 (性能検査の申請等)

 労働基準監督署長が行なうボイラーに係る性能検査を受けようとする者は、ボイラー性能検 査申請書(様式第十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

第四十条 (性能検査を受けるときの措置)

 ボイラーに係る性能検査を受ける者は、ボイラー(燃焼室を含む。)及び煙道を冷却し、掃除 し、その他性能検査に必要な準備をしなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が認めたボイ ラーについては、ボイラー(燃焼室を含む。)及び煙道の冷却及び掃除をしないことができる。 2 第六条第二項及び第三項の規定は、ボイラーに係る性能検査について準用する。この場合において、 同条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

点検対象ボイラ・圧力容器

ボイラの圧力・伝熱面積等で変わってきますが、ビルに設置してあるボイラのほとんどが対象になります。

第一章 総則 

第一条 (定義)

 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. ボイラー 労働安全衛生法施行令 (以下「令」という。)第一条第三号(※下記) に掲げるボイラーをいう。
  2. 小型ボイラー 令第一条第四号(※下記) に掲げる小型ボイラーをいう。
  3. 第一種圧力容器 令第一条第五号(※下記) に掲げる第一種圧力容器をいう。
  4. 小型圧力容器 令第一条第六号(※下記) に掲げる小型圧力容器をいう。
  5. 第二種圧力容器 令第一条第七号 (※下記)に掲げる第二種圧力容器をいう。
  6. 最高使用圧力 蒸気ボイラー若しくは温水ボイラー又は第一種圧力容器若しくは第二種圧力容器にあつてはその構造上使用可能な最高のゲージ圧力(以下「圧力」という。)をいう。

労働安全衛生法施行令

 第一条(定義)

 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. アセチレン溶接装置 アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断し、又は加熱する設備をいう。
  2. ガス集合溶接装置 ガス集合装置(十以上の可燃性ガス(別表第一第五号に掲げる可燃性のガスをいう。以下同じ。)の容器を導管により連結した装置又は九以下の可燃性ガスの容器を導管により連結した装置で、当該容器の内容積の合計が水素若しくは溶解アセチレンの容器にあつては四百リツトル以上、その他の可燃性ガスの容器にあつては千リツトル以上のものをいう。)、安全器、圧力調整器、導管、吹管等により構成され、可燃性ガス及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断し、又は加熱する設備をいう。
  3. ボイラー 蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、次に掲げるボイラー以外のものをいう。
    イ、ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、厚生労働省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。)が〇・五平方メートル以下のもの又は胴の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その長さが四百ミリメートル以下のもの
    ロ、ゲージ圧力〇・三メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、内容積が〇・〇〇〇三立方メートル以下のもの
    ハ、伝熱面積が二平方メートル以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が二十五ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力〇・〇五メガパスカル以下で、かつ、内径が二十五ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
    ニ、ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が四平方メートル以下のもの
    ホ、ゲージ圧力一メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が百五十ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が五平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が〇・〇二立方メートル以下のものに限る。)
    ヘ、内容積が〇・〇〇四立方メートル以下の貫流ボイラー(管寄せ及び気水分離器のいずれをも有しないものに限る。)で、その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇二以下のもの
  4. 小型ボイラー ボイラーのうち、次に掲げるボイラーをいう。
    イ、ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、伝熱面積が一平方メートル以下のもの又は胴の内径が三百ミリメートル以下で、かつ、その長さが六百ミリメートル以下のもの
    ロ、伝熱面積が三・五平方メートル以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が二十五ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力〇・〇五メガパスカル以下で、かつ、内径が二十五ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
    ハ、ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が八平方メートル以下のもの
    ニ、ゲージ圧力〇・二メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が二平方メートル以下のもの
    ホ、ゲージ圧力一メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が百五十ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が十平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が三百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が〇・〇七立方メートル以下のものに限る。)
  5. 第一種圧力容器 次に掲げる容器(ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が〇・〇四立方メートル以下のもの又は胴の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇四以下の容器を除く。)をいう。
    イ、 蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの(ロ又はハに掲げる容器を除く。)
    ロ、容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によつて蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
    ハ、容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
    ニ、イからハまでに掲げる容器のほか、大気圧における沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器
  6. 小型圧力容器 第一種圧力容器のうち、次に掲げる容器をいう。
    イ、ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が〇・二立方メートル以下のもの又は胴の内径が五百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のもの
    ロ、その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇二以下の容器
  7. 第二種圧力容器 ゲージ圧力〇・二メガパスカル以上の気体をその内部に保有する容器(第一種圧力容器を除く。)のうち、次に掲げる容器をいう。
    イ、内容積が〇・〇四立方メートル以上の容器
    ロ、胴の内径が二百ミリメートル以上で、かつ、その長さが千ミリメートル以上の容器
  8. 移動式クレーン 原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるクレーンをいう。
  9. 簡易リフト エレベーター(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第五号までに掲げる事業の事業場に設置されるものに限るものとし、せり上げ装置、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるもの及び主として一般公衆の用に供されるものを除く。以下同じ。)のうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートル以下又はその天井の高さが一・二メートル以下のもの(次号の建設用リフトを除く。)をいう。
  10. 建設用リフト 荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、土木、建築等の工事の作業に使用されるもの(ガイドレールと水平面との角度が八十度未満のスキツプホイストを除く。)をいう。
  11. ゴンドラ つり足場及び昇降装置その他の装置並びにこれらに附属する物により構成され、当該つり足場の作業床が専用の昇降装置により上昇し、又は下降する設備をいう。

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