建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則

第四条の三(排水に関する設備の掃除等)

 特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するもの(次項において「特定建築物維持管理権原者」という。)は、排水に関する設備の掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、行わなければならない。

 2、特定建築物維持管理権原者は、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、排水に関する設備の補修、掃除その他当該設備の維持管理に努めなければならない。

(解説)建築物における衛生的環境の確保に関する法律4条の3において、排水設備の清掃を6ヶ月に1回行わなければならない。

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